TOKYO ARTMAKE ACADEMY Certified School Affiliation Agreement
TOKYO ARTMAKE ACADEMY 認定スクール加盟規約
第1条(目的)
本規約は、株式会社ナースライフデザイン(以下「本部」という。)が運営する「TOKYO ARTMAKE ACADEMY」(以下「本アカデミー」という。)の認定スクール制度について、加盟条件、運営基準、ブランド管理、教育品質その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(認定スクール)
「認定スクール」とは、本部所定の審査を通過し、本部からTOKYO ARTMAKE ACADEMY認定スクールとして、本部指定のブランド、教材、カリキュラムその他の仕組みを利用してスクール事業を運営することを認められた事業者をいう。
認定スクールは本部から独立した事業者であり、本部の支店、営業所、子会社、代理人又は従業員ではない。
第3条(加盟条件)
認定スクールとして加盟するためには、原則として次の条件を満たさなければならない。
1. 本部所定の加盟申請及び審査を完了すること
2. 本部認定講師資格を有する者を配置すること
3. 責任認定講師を登録すること
4. 本部指定の教育環境及び運営体制を整備すること
5. 人体実習等を行う場合に適法な医療提供体制を確保すること
6. 本部の教育方針、ブランド方針及び運営基準に同意すること
7. その他本部が合理的に必要とする条件を満たすこと
認定スクールの経営者本人が認定講師である必要はない。
第4条(責任認定講師)
認定スクールは、常時1名以上の本部認定講師を「責任認定講師」として登録しなければならない。
責任認定講師は、当該スクールにおける教育品質、カリキュラム遵守及び本部との教育上の連絡窓口を担う。
第5条(責任認定講師の欠員)
責任認定講師が退職、認定資格喪失その他の理由により不在となった場合、認定スクールは速やかに本部へ報告し、本部が定める一定期間内に後任の責任認定講師を登録しなければならない。
後任の責任認定講師が登録されるまでの期間、原則として新規講座の開講を停止する。
既に受講契約が成立している受講生については、本部と協議の上、受講生保護を優先して対応する。
第6条(加盟期間)
認定スクールの加盟期間は、原則として契約開始日又は更新日から1年間とする。
加盟継続を希望する場合は、本部所定の更新手続を行うものとする。
第7条(認定スクールの権利)
認定スクールは、加盟期間中、本部が定める範囲で次の権利を有する。
1. 「TOKYO ARTMAKE ACADEMY認定スクール」の名称使用
2. 本部指定ロゴ及び認定スクールマークの使用
3. 本部指定カリキュラムによる講座開催
4. 本部教材及び教育マニュアルの使用
5. 本部が提供するマーケティングツール等の利用
6. 本部WEBサイト等への認定スクールとしての掲載
7. 本部所定の修了証発行サービスの利用
8. その他本部が承認したサービスの利用
第8条(非独占)
認定スクールの加盟は、別途書面で合意した場合を除き非独占とする。
本部は、同一都道府県、市区町村その他近隣地域に、他の認定スクールを設置又は認定することができる。
第9条(料金等)
加盟に必要な費用、更新費用、ロイヤリティ、システム利用料その他本部への支払条件については、別紙料金・報酬規程に定める。
本規約には、具体的な金額又は料率を定めない。
第10条(標準受講料)
本部は、本アカデミー公式講座について、ブランド、教育品質及び市場環境等を踏まえ標準受講料を定めることができる。
具体的な価格運用については、別紙料金・報酬規程及び運営基準による。
別紙料金・報酬規程が変更された場合であっても、変更前に既に受講契約が成立している受講生については、原則として契約成立時の条件を適用する。
第11条(提供可能な講座)
認定スクールがTOKYO ARTMAKE ACADEMYの名称で提供できる講座は、本部が承認した公式講座に限る。
認定スクールは、本部の事前承認なく、講座名称、カリキュラム、必要受講時間、教材、修了条件、評価基準その他教育内容の重要な部分を変更してはならない。
第12条(講師)
本アカデミー公式講座の指導は、原則として本部認定講師が行う。
認定スクールが自ら在籍していない認定講師へ指導を依頼する場合には、本部所定の認定講師業務委託のルールに従う。
第13条(受講生登録)
認定スクールは、本アカデミー公式講座の受講契約が成立した場合、講座開始前までに、本部指定のシステム又はフォームを利用して受講生登録を行わなければならない。
本部への登録をもって、教材手配、受講管理、修了管理及びロイヤリティ管理の起点とする。
第14条(教材手配)
認定スクールが本部教材、テキスト、材料その他本部指定物品を利用する場合、本部所定の手続により受講生ごとに申請するものとする。
本部の承諾なく教材等を複製又は他の受講生へ転用してはならない。
第15条(修了判定及び修了証)
認定スクールは、本部指定の基準に従い受講生の修了判定を行う。
TOKYO ARTMAKE ACADEMY名義の修了証等は、本部所定の申請に基づき発行する。
認定スクールが独自に本部名義の修了証、資格証、認定証その他これに類する証書を発行してはならない。
第16条(案件帰属)
本部、認定スクール、認定講師又は第三者の紹介等、複数の経路から受講希望者との接点が生じた場合の案件帰属については、本部が別途定める運営基準による。
案件帰属が明確でない場合、本部は、初回接点、問い合わせ履歴、広告経路、紹介履歴その他客観的事情を確認し、関係者と協議の上決定する。
第17条(売上報告)
認定スクールは、本部が指定する方法により、本アカデミー公式講座に関する受講契約、受講実績、売上、キャンセル、返金その他本部が合理的に必要とする事項を報告しなければならない。
第18条(監査権)
本部 は、受講生登録、売上報告、ロイヤリティその他本規約上の義務が適切に履行されていることを確認するため、合理的な範囲で資料の提示を求めることができる。
認定スクールは、本部から合理的な確認を求められた場合、受講契約記録、決済記録、受講履歴その他必要な資料を提示するものとする。
本部は、監査によって取得した情報を、本制度の運営及び確認に必要な範囲を超えて利用しない。
第19条(医療機関とスクール事業の分離)
認定スクールは、教育事業として行う座学、人工皮膚実習、デザイン実習等と、医療行為に該当する人体へのアートメイク施術を明確に区別しなければならない。
認定スクールであること自体は、医療機関としてアートメイク施術を提供する権限を付与するものではない。
第20条(人体を対象とする実習)
患者又はモデル等の人体を対象としてアートメイク施術を行う実習は、関係法令に従い、適法な医療機関において適切な医療提供体制の下で実施しなければならない。
看護師その他医師以外の医療従事者が施術する場合には、関係法令に従い必要な医師の指示等を受けるものとする。
認定スクールは、サロン、自宅、通常のスクール教室その他医療機関ではない場所における人体へのアートメイク施術を、本アカデミーの実習として実施又は推奨してはならない。
第21条(医療機関との契約)
認定スクールと人体実習を実施する医療機関が異なる事業者である場合、双方の役割、責任範囲、患者管理、費用負担その他必要な事項について適切な契約又は合意を行うものとする。
詳細については本部の運営基準による。
第22条(患者及び受講生の区別)
人体を対象とする実習に参加する者については、医療提供を受ける「患者」と教育サービスを受ける「受講生」の法的及び契約上の立場を混同しないものとする。
認定スクールは、必要に応じて医療機関との診療契約その他の医療上必要な手続と、スクールとの受講契約を適切に分離する。
第23条(知的財産権)
本部が提供する次のコンテンツに関する著作権、商標権その他一切の知的財産権は、本部又は正当な権利者に帰属する。
1. カリキュラム
2. 教材及びテキスト
3. スライド
4. 写真及び動画
5. 症例資料
6. 指導マニュアル
7. 試験問題
8. ロゴ及び商標
9. WEBサイト・LP等
10. LINEその他マーケティングシステム
11. 契約書等の雛形
12. アンケートその他運営ツール
13. その他本部が提供するコンテンツ
第24条(無断利用の禁止)
認定スクールは、本部の事前承諾なく、本部の知的財産・ブランド・カリキュラムを認定スクール契約の目的外に利用してはならない。
また、第三者に複製、販売、配布、公開、改変、再許 諾又は提供してはならない。
第25条(ブランド管理)
認定スクールは、本部指定のブランドガイドラインに従い、TOKYO ARTMAKE ACADEMYの名称、ロゴ、認定マーク等を使用する。
本部の事前承認なく、本アカデミーの本校、総本部、公式本部その他本部そのものと誤認される表示を行ってはならない。
第26条(WEB・SNS等)
認定スクールがTOKYO ARTMAKE ACADEMYの名称を含むWEBサイト、LP、SNSアカウント、広告その他デジタル媒体を運営する場合、本部のブランド及び運営基準に従わなければならない。
認定終了後は、本部の指示に従い、名称変更、表示削除その他必要な措置を行う。
第27条 (広告及び募集)
認定スクールは、受講生募集に当たり、虚偽、誇大又は著しい誤認を招く表示を行ってはならない。
特に次の表示を禁止する。
1. 国家資格又は公的資格を取得できるとの表示
2. 国又は行政機関が認定しているとの表示
3. 講座修了のみで自由にアートメイク施術ができるとの表示
4. 必ず収入を得られる等の成果保証
5. その他事実に基づかない表示
第28条(本部の支援)
本部は、別紙料金・報酬規程又は運営基準に定める範囲で、認定スクールに対して教材、カリキュラム、マーケティングツール、運営ノウハウその他必要な支援を提供することができる。
本部は、特定の売上、受講生数、利益その他の経営成果を保証するものではない。
第29条(教育品質管理)
本部は、本アカデミー全体の教育品質を維持するため、認定スクールに対して研修、指導、受講生アンケート、カリキュラム確認その他必要な品質管理を実施することができる。
認定スクールは合理的な範囲でこれに協力するものとする。
第30条(改善指導)
本部が教育品質、法令遵守、ブランド管理その他について改善が必要と判断した場合、認定スクールに対して改善を求めることができる。
認定スクールは、本部が指定する合理的な期間内に必要な改善を行うものとする。
第31条(報告義務)
認定スクールは、次の事項が発生した場合、速やかに本部へ報告するものとする。
1. 重大な医療事故又は安全上の問題
2. 重大な受講生又は患者トラブル
3. 行政機関等からの調査又は指導
4. 訴訟その他重大な法的紛争
5. 本アカデミーに関係する重大なSNSトラブル
6. 責任認定講師の退職又は認定資格喪失
7. 代表者又は実質的経営者の重大な変更
8. 事業停止その他認定継続に重大な影響を与える事項
第32条(禁止行為)
認定スクールは次の行為を行ってはならない。
1. 法令に違反するアートメイク施術
2. 本部教材等の目的外利用
3. 本部ブランド又は認定資格の第三者への貸与
4. 本部の許可なき再許諾
5. 本部カリキュラムの無断改変
6. 独自の本部認定資格又は修了証の発行
7. 虚偽又は誇大広告
8. 受講生登録の意図的な未実施
9. 売上その他本部への報告事項の虚偽又は隠蔽
10. 本部又は他の認定スクールの信用を著しく毀損する行為
11. その他法令、公序良俗又は本規約に反する行為
第33条(加盟停止及び認定取消)
認定スクールが本規約に違反した場合、本部は、違反内容に応じて改善指導、新規募集停止、新規開講停止、加盟資格の一時停止又は認定取消を行うことができる。
重大な法令違反、売上隠蔽、知的財産権侵害、重大なブランド毀損その他加盟継続が著しく不適切と認められる事情がある場合、本部は直ちに認定を停止又は取り消すことができる。
第34条(既存受講生の保護)
加盟資格の停止、終了又は取消時に未修了の受講生が存在する場合、認定スクール及び本部は受講生の利益を優先し、合理的な方法によって講座継続又は引継ぎを行う。
本部は必要に応じて、
1. 他の認定講師への引継ぎ
2. 他の認定スクールへの移管
3. 本部による講座提供
4. その他適切な措置
を決定することができる。
認定スクールは、受講生情報、受講履歴その他必要な情報の引継ぎに合理的な範囲で協力する。
第35条(加盟終了後)
加盟契約が終了した場合、認定スクールは速やかに次の使用を停止する。
1. TOKYO ARTMAKE ACADEMY認定スクールの名称
2. 本部ロゴ及び認定マーク
3. 本部教材及びカリキュラム
4. 本部のマーケティングシステム
5. 本部提供の契約書等
6. その他加盟資格を前提として使用を認められたもの
看板、WEBサイト、SNS、広告等についても合理的な期間内に削除又は変更する。
第36条(秘密保持)
認定スクールは、本制度を通じて知り得た本部の営業上、技術上その他一切の非公開情報を、本部の事前承諾なく第三者へ開示してはならない。
本条の義務は加盟終了後も存続する。
第37条(個人情報)
認定スクールは、受講生、患者、講師その他第三者の個人情報を、関係法令及び本部所定のルールに従い適切に管理する。
第38条(権利義務の譲渡禁止)
認定スクールは、本部の事前承諾なく、本規約又は加盟契約上の地位、権利若しくは義務を第三者へ譲渡又は承継させてはならない。
法人の合併、事業譲渡、実質的経営権の変更その他重大な組織変更を行う場合は、事前に本部へ報告する。
第39条(反社会的勢力の排除)
認定スクール及びその経営関係者は、自らが暴力団その他反社会的勢力に該当せず、これらと社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し保証する。
第40条(損害賠償)
認定スクールが本規約に違反し、本部又は第三者に損害を与えた場合、認定ス クールは当該損害について責任を負う。
別紙料金・報酬規程その他本部との合意に違約金等が定められている場合には、その定めを適用する。
第41条(規約等の変更)
本部は、法令改正、教育内容、サービス内容、市場環境、運営コストその他合理的な必要性がある場合、本規約、料金・報酬規程又は運営基準を変更することができる。
変更する場合、本部は変更内容及び適用開始時期を合理的な方法により事前に通知する。
料金等については、変更前に既に成立している受講契約について原則として変更前の条件を適用する。
第42条(協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義が生じた場合、本部と認定スクールは誠意をもって協議し解決する。
第43条(準拠法及び管轄)
本規約は日本法に準拠する。
本規約に関して訴訟の必要が生じた場合、本部所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。