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TOKYO ARTMAKE ACADEMY Certified Instructor Agreement

TOKYO ARTMAKE ACADEMY 認定講師規約


第1条(目的)

本規約は、株式会社ナースライフデザイン(以下「本部」という。)が運営する「TOKYO ARTMAKE ACADEMY」(以下「本アカデミー」という。)の認定講師制度について、認定条件、認定講師の権利及び義務、教育品質、ブランド管理その他必要な事項を定めることを目的とする。

本制度は、本アカデミーの教育理念、技術基準及び教育品質を一定水準以上に維持し、安全かつ適切なアートメイク教育の普及を図ることを目的とする。

第2条(認定講師)

「認定講師」とは、本規約に定める認定条件を満たし、本部がTOKYO ARTMAKE ACADEMY認定講師として認定した者をいう。

認定講師資格は本部独自の民間認定であり、医師免許、看護師免許その他の国家資格又は公的資格を付与するものではない。

また、認定講師資格自体が、アートメイク施術を行う法的資格又は権限を付与するものではない。

第3条(通常認定)

通常認定によって認定講師となるためには、次の要件を満たさなければならない。

1. 本部指定の「4DAYSデビューコース」を修了していること

2. 本条及び本部所定の認定基準に基づくアートメイク症例を通算300症例以上有すること

3. 症例実績その他本部が求める資料を提出すること

4. 本アカデミーの理念、教育方針、医療安全及び法令遵守方針に同意すること

5. 本部所定の認定手続を完了すること

第4条(経験者認定)

既に十分なアートメイク施術経験を有する者については、4DAYSデビューコースの受講を要しない経験者認定制度を利用することができる。

経験者認定を受けるためには、次の要件をすべて満たさなければならない。

1. 300症例以上の施術実績を有すること

2. 本部所定の症例審査に合格すること

3. 本部所定の実技試験に合格すること

4. 本部所定の筆記試験に合格すること

5. 本部所定の面談審査に合格すること

6. 本部が認定講師として適切であると判断すること

第5条(症例の定義)

本規約における「症例」とは、眉、リップ又はアイラインに対して行われたアートメイク施術をいう。

症例数は、原則として「1施術部位・1施術回」を1症例として算定する。

したがって、同一患者に対する2回目以降の施術についても、それぞれ1症例として算定する。

同一患者に複数の施術部位を施術した場合は、施術部位ごとに1症例として算定する。

眉、リップ及びアイラインの症例は合算して認定症例数を算定する。

第6条(症例として認められるもの)

次の症例については、本部所定の確認資料を提出できる場合、認定症例に含めることができる。

1. 通常患者への施術

2. モニター患者への施術

3. 海外において実施された施術

4. その他本部が適切と認めた症例

海外症例については、施術が行われた国又は地域の法令その他必要なルールに適合して実施されたものでなければならない。

第7条(症例写真等)

認定症例として申請する場合、施術を確認できる写真その他本部が指定する資料を提出しなければならない。

施術写真が存在しない症例は、原則として認定症例数に算入しない。

症例写真の撮影方法、提出方法、患者情報の匿名化その他詳細については、本部が別途定める運営基準による。

第8条(認定期間)

認定講師資格の有効期間は、原則として認定日又は更新日から1年間とする。

認定講師が資格の継続を希望する場合、本部所定の更新手続を行わなければならない。

本部は、必要に応じて研修受講、活動実績、症例提出、技術確認その他を更新要件として定めることができる。

第9条(認定講師の権利)

認定講師は、認定資格の有効期間中、本部の定める範囲で次の活動を行うことができる。

1. 「TOKYO ARTMAKE ACADEMY認定講師」の名称使用

2. 本部指定の認定講師マーク等の使用

3. 本部又は認定スクールから委託された講師業務

4. 本部承認の下での自己集客による講師活動

5. 本部指定教材及びカリキュラムを利用した指導

6. 本部が実施する講師研修等への参加

7. 本部WEBサイト等への認定講師としての掲載

8. その他本部が認めた活動

第10条(認定講師業務委託)

本部又は認定スクールから依頼を受けて認定講師が講師活動を行う場合、当該活動を「認定講師業務委託」という。

認定講師業務委託は雇用又は労働者派遣を目的とするものではなく、認定講師は独立した事業者として業務を遂行する。

具体的な業務内容、報酬、費用負担その他条件は、本部が別途定める料金・報酬規程又は個別の業務委託条件による。

第11条(自己集客)

認定講師は、本部所定の手続に従い、自ら獲得した受講希望者に対して本部公式講座を提供することができる。

ただし、認定講師資格のみをもって独立したTOKYO ARTMAKE ACADEMY認定スクールを運営することはできない。

自己集客による講座についても、受講生登録、教材使用、カリキュラム、修了判定及び料金・報酬等について本部所定のルールに従わなければならない。

第12条(受講生登録)

認定講師が本部公式講座を担当する場合、講座開始前までに、本部所定のシステム又はフォームにより受講生登録を行わなければならない。

登録されていない受講生に対し、本部公式講座として教材提供、修了認定その他本部サービスを利用することはできない。

第13条(案件帰属)

受講希望者について、本部集客、認定講師自己集客、認定スクール集客又は第三者からの紹介等、複数の取得経路が存在する場合の案件帰属については、本部が別途定める運営基準による。

案件帰属が明確でない場合は、初回接点、問い合わせ履歴、紹介履歴、広告経路その他客観的事情を考慮し、本部が関係者と協議の上決定する。

第14条(標準受講料)

本部は、本アカデミー公式講座について標準受講料を定めることができる。

具体的な受講料、講師報酬、紹介報酬、本部への支払額その他金銭条件については、別紙料金・報酬規程による。

料金・報酬規程が変更された場合であっても、変更前に受講契約が成立している受講生については、原則として契約成立時の条件を適用する。

第15条(教育基準)

認定講師は、本部指定のカリキュラム、教材、指導時間、指導方法及び修了基準に従って指導しなければならない。

本部の事前承諾なく、本部公式講座の重要な内容を変更、削除又は追加してはならない。

第16条(修了判定及び修了証)

認定講師は、本部指定の評価基準に基づき受講生の修了判定を行う。

TOKYO ARTMAKE ACADEMY名義の修了証、認定証その他これに類する証書は、本部所定の手続を経て発行する。

認定講師が独自に本部名義の修了証等を発行してはならない。

第17条(スクール事業の制限)

認定講師は、本部との認定スクール契約なく、本部の知的財産・ブランド・カリキュラムを利用したスクール事業を行ってはならない。

特に、次の行為を禁止する。

1. TOKYO ARTMAKE ACADEMYの校舎、支校、分校その他これに類する表示

2. 本部公式教材を利用した独自スクール運営

3. 本部カリキュラムを複製又は実質的に転用した教育事業

4. 本部認定制度と誤認される独自資格の発行

5. その他本部ブランドを利用した継続的なスクール事業

認定講師がスクール事業を希望する場合、本部所定の認定スクール加盟手続を行わなければならない。

第18条(医療機関と教育事業の分離)

認定講師は、教育として行う座学、人工皮膚実習、デザイン練習等と、人体に対するアートメイク施術を明確に区別しなければならない。

人体を対象とする施術又は実習については、関係法令に従い、適法な医療機関において適切な医療提供体制の下で実施しなければならない。

看護師その他医師以外の医療従事者が施術を行う場合には、法令に基づき必要な医師の指示等を受けなければならない。

本部による認定は、医療機関外でのアートメイク施術を許容するものではない。

第19条(知的財産権)

本部が提供する教材、スライド、動画、写真、症例資料、カリキュラム、指導マニュアル、試験問題、ロゴ、商標、WEB素材その他一切の教育コンテンツに関する知的財産権は、本部又は正当な権利者に帰属する。

認定講師は、本部の事前承諾なくこれらを複製、販売、配布、公開、改変、第三者提供又は他の教育事業へ転用してはならない。

第20条(ブランド管理)

認定講師は、本アカデミーの社会的信用及びブランド価値を維持するよう努めなければならない。

認定講師は、本部認定講師であることを表示できるが、本部そのもの、認定スクール又は本部の支店等であると誤認させる表示をしてはならない。

第21条(広告及び表示)

認定講師は、WEBサイト、SNS、広告その他の媒体において、次の表示をしてはならない。

1. 国家資格又は公的資格であると誤認させる表示

2. 国又は行政機関が認定していると誤認させる表示

3. 講座修了のみで自由にアートメイク施術ができると誤認させる表示

4. 絶対的な収入、技術習得又は事業成果を保証する表示

5. その他虚偽又は著しく誤認を招く表示

第22条(報告義務)

認定講師は、次の事項が生じた場合、速やかに本部へ報告しなければならない。

1. 重大な医療事故又は安全上の問題

2. 重大な受講生トラブル

3. 行政機関等からの調査、指導又は照会

4. 本アカデミーに関係する重大なSNSトラブル

5. 本部教材等の不正利用を発見した場合

6. その他本アカデミーの信用に重大な影響を及ぼす事項

第23条(売上等の報告)

認定講師が自己集客その他本部への精算を伴う講座を実施した場合、本部所定の方法により受講実績、契約実績及び売上その他必要な情報を報告しなければならない。

本部は、報告内容を確認する合理的な必要がある場合、契約記録、決済記録その他必要な資料の提示を求めることができる。

第24条(秘密保持)

認定講師は、本制度を通じて知り得た本部の営業上、技術上その他一切の非公開情報を、本部の承諾なく第三者へ開示してはならない。

本条の義務は認定終了後も存続する。

第25条(個人情報)

認定講師は、患者、受講生その他第三者の個人情報及び症例情報を、関係法令及び本部所定のルールに従って適切に取り扱わなければならない。

第26条(禁止行為)

認定講師は次の行為をしてはならない。

1. 法令に違反するアートメイク施術

2. 本部ブランド又は教材の無断使用

3. 認定資格の貸与又は譲渡

4. 本部の許可なき再許諾

5. 虚偽又は誇大な広告

6. 売上、受講生数その他本部への報告事項の虚偽報告

7. 本部又は認定スクールを通じて知り得た情報の不正利用

8. 本部又は他の認定講師の信用を著しく毀損する行為

9. その他法令、公序良俗又は本規約に反する行為

第27条(認定停止及び取消)

認定講師が本規約に違反した場合、本部は、違反の程度に応じて改善指導、認定資格の一時停止又は認定取消を行うことができる。

重大な法令違反、知的財産権侵害、虚偽申告、重大なブランド毀損その他認定継続が不適切と認められる事情がある場合、本部は直ちに認定を停止又は取り消すことができる。

第28条(認定終了後)

認定資格が終了した場合、認定講師は速やかに次の使用を中止しなければならない。

1. TOKYO ARTMAKE ACADEMY認定講師の名称

2. 認定講師マーク

3. 本部ロゴ

4. 認定証の営業上の利用

5. 本部教材その他認定資格を前提として使用を許諾されたもの

WEBサイト及びSNS上の表示についても速やかに修正又は削除する。

第29条(既存受講生の保護)

認定講師資格の停止又は終了時に未修了の受講生が存在する場合、本部は受講生保護を目的として、他の認定講師又は認定スクールへの引継ぎその他必要な措置を決定することができる。

認定講師は、本部が行う引継ぎに合理的な範囲で協力しなければならない。

第30条(反社会的勢力の排除)

認定講師は、自らが暴力団その他反社会的勢力に該当せず、これらと社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し保証する。

第31条(損害賠償)

認定講師が本規約に違反し、本部又は第三者に損害を与えた場合、認定講師は当該損害について責任を負う。

別紙料金・報酬規程その他本部との合意に違約金等が定められている場合には、その定めを適用する。

第32条(規約等の変更)

本部は、法令改正、サービス内容、教育内容、市場環境その他合理的な必要性がある場合、本規約、運営基準又は料金・報酬規程を変更することができる。

変更内容及び適用開始時期については、合理的な方法により事前に通知する。

第33条(協議)

本規約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、本部と認定講師は誠意をもって協議し解決する。

第34条(準拠法及び管轄)

本規約は日本法に準拠する。

本規約に関して訴訟の必要が生じた場合、本部所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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